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役人

官等表

【役人の種類】
役人には官吏と公吏があります。官吏は國家が任命し、公吏は市町村が任命します。縣は國家に属しているので縣廰の役人は國の官吏です。國會の議員諸公は官吏ではありません。國家元首に奉仕する義務はないからです。市町村の議員諸公も公吏ではありません。市町村の首長に奉仕する義務がないからです。公吏には官等がなく、俸給額を見ると官吏のどの等級に相當するかが判ります。
さて國の官吏には文官と武官があります。文官が俗に「役人」と云われるものであって、各役所の定めた「分限令」に服してします。例えば内務省には「内務省官吏分限令」があります。ところが武官は「軍人」と云われるものであり、「軍法」に服しています。役人は分限令に違反すると、懲戒になったり更には官吏の身分を失ったりします。軍人の塲合も同様です。「軍法」に違反すると監獄に入れられたり死刑になったりもします。
また中世以来の傳統で、特別な職務を「私役塲」と云う半官半民の請負人に委託しています。この人々は官吏でも公吏でもありませんが一定の權限を委任されています。代表的なものには、収税吏役塲(税務署の委託と監督を受け税金を徴集)、執達吏役塲(裁判所の委託と監督を受け法廷の警備・法務執行等を請負)、刑吏役塲(監獄の委託と監督を受け身體刑を執行)、保安官役場、公證人役塲(法的効力のある文書の作成代行)、代辯人役塲(法廷での被告辯護)、代訴人役塲(法廷には立たないが訴訟手續代行、法律顧問)、代書人役塲(私文書の作成代行)、護郷軍の諸隊などがあります。みなそれぞれの分限令に従っています。保安官とその配下は警察官吏の分限令に、護郷軍の隊員は軍法に従っているので、其の勤務の厳しさは警察官・軍人と同じです。
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【役人の階級】

高級役人
高等官と云うのがいて、高級役人です。軍人で云うと少佐以上の将校にあたります。高等官には幾つかの階級があります。
《親任高等官》
先ず國家元首が親しく(自ら)辞令に署名して國璽を押す「親任高等官」と云うのが一番上位で、一等官・二等官があり、軍人の元帥大将級に該當します。その數は少なくて誰でもなれるというものではありません。總理大臣・大臣級の重要なポストを占めています。
《勅任高等官》
次に總理大臣が辞令に署名して任命する「勅任高等官」と云う三等官〜五等官があり、これは軍人の中将・少将級です。各省の次官・局長級、外局長官や縣知事もそうです。
《奏任高等官》
勅任高等官の部下には各大臣が辞令に署名して任命する「奏任高等官」と云う六等官〜八等官がいて、いろんな仕事を分擔しています。奏任官のうち上級者は各省の課長級で、軍人で云えば大佐です。中堅どころは各課の課長補佐・課僚級で、軍人で云えば中佐・少佐です。奏任官はその省にいったん入れば、他の省には移りません。奏任官の古手は勅任官待遇を与えられて、重要な任務に就いたり、地方支部の長官や本省部長を務めたりします。軍人でいえば准将(大佐が臨時に将官の職務に就く)にあたります。

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下級役人

《判任官》
しかし役所の人員の大半は「判任官」という下級役人によって占められています。勅任官が辞令に署名して自分の役所で働く人を任命するもので、俗に「属官」と呼ばれます。九等官〜十八等官があります。高等官と判任官の間には越え難い身分差が設けられていて、役所の食堂やトイレは高等官用と判任官以下用に分かれていますし、給料の貰い方にも差があって、高等官が年俸制(實際には月割で支給)であるのに比べ、判任官は月給制です。九等官は各省の掛主任、十等から十三等までは係長級で、軍人で云えば尉官准士官です。十四等から十八等までは各係に分属する下級者です。等外と云う身分もあり、此れは給與水準から云えば雇員並なのですが職務の性質上、判任官の待遇を受けています。下級巡査や軍隊の上等兵が此れに當ります。
判任官はいったん部署(軍人で云えば原隊:所属部隊)が決まると他には行きません。一生を同じ仕事に精励する人が多く、どの部署にもヌシのような古手の判任官がいて、仕事の隅々まで心得た陰の實力者となっています。たとえ高等官であろうとも、この人達の納得を得ておかないと、仕事が進まないことがあります。高等實業學校・専門學校を卆業して營々と何十年も働いて、やっと主事(奏任高等官)というのになりますが、それ以上には進みません。軍人で云えば特進の少佐みたいな地位です。月給も年功を加味して若手の高等官よりも高くなっています。軍隊では判任官である尉官を昔からの慣習に從って「高等官待遇」として遇しています。そのため陸軍では食堂も厠も将校用として下士以下と區別するだけで、将校團の中では高等官の佐官も判任官(高等官待遇)の尉官も准士官(見習士官や特務曹長)も一緒くたの待遇となっています。海軍は舊弊なだけに、士官(高等官の佐官級)・次室士官(判任官の尉官級・准士官・判任官待遇の士官候補生)の區別を食堂や居室に設けており、身分差が判然と判るようになっています。

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《雇員》
雇員は官吏ではありませんが判任官の助手として單純作業に従事します。文書を整える筆生、印字手、受附、電話交換手、厩手、自働車運轉手、門衛、工手、兵卒などがいます。所属の役所と期限附の雇用契約を交わします。學歴が小學校高等科卆業以上であれば問題なく採用されます。その上の判任官になるには専門學校入學檢定試驗合格證書をもって中學校卆業程度の學力がある事を示す必要があるので、小學校卒業のみの少年はたいてい夜學に通ってこの檢定を受ける為に勉強しており、これを苦學力行と云います。

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《傭人》
最後に日給の「傭人」がいて、現塲で肉體勞働や雑役に從います。給仕(使走・御茶汲)、湯沸・掃除・時計螺子巻から謄写印刷まで何でもこなす小使(使丁)や公用馬を世話する馬丁、エレベーターの昇降器手、工廠の職工・徒弟などがそうです。軍人の雑卒もそのうちです。やはり所属の役所と雇用契約を交わしますが、契約期間も短期で、これはもう役人とは云わず、臨時雇の勞働者と云った方がよいでしょう。
《日傭》
單純勞働をする時給の臨時傭もいます。官公營の工事現塲や工塲などで日々雇傭する人夫・工夫や、作戰地で現地雇用する軍夫などが、それにあたります。大抵、朝から行列して順番に雇ってもらい、御飯附で仕事が終わるとその日の賃金を貰いますが、長期勤務の必要な職種、例えば軍隊の助卒(輸卒・鼓手・笛手等)は兵營に住込で常傭と同様の待遇を受け、更に傭人となる道も開かれています。

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【暮し向き=給與】
官吏と云うのは、「判任官」以上を指します。「奏任官」以上はまとめて「高等官」と呼び、一等官から八等官まであって、それぞれの官等が更に何俸級かにわかれ、俸級によって年俸が違います。この俸級は役所によって異なり、各役所では獨自に俸級表が定められています。「判任官」にも九等官から十八等官まであります。官等によらず市町村公吏のように「月俸何圓」とする塲合もあります。勤續していると數年ごとに月給が上がります。これに加えて職務により手當が出ます。役所によって違いますが、赴任手當、繁忙手當、夜勤手當、家族扶養手當、危險手當、被服手當などです。更に全員に盆暮の手當が出て、退職する時には退職金をくれます。十二年以上勤めると恩給がつき、本人がいなくなってもその幾割かは遺族に支給されます。公務で傷害を負うと特別年金が、殉職すると遺族年金が加算されます。軍人は上級の武功勲章を貰うと別にまた年金が加算されます。僻地や海外に勤務する者にはそれぞれ定まった加俸があり、軍人は戰塲と認められた地域に勤務すると給與が倍額となり、更に戰闘に出ると出戰手當がつきます。待遇は民間に比べて安目で、給料自體が一定しているので、世の中の景氣の良い時や物価騰貴の折には會社勤めや個人經營の人に比べて収入が見劣りします。逆に景氣の悪い時の家計は世間に較べて割と樂と云う具合です。

【暮し向き=衣】
役人は體面を大事にするので大抵は地味な色合の背広服です。昔はフロックコートが一般でしたが近頃は廢れました。然し雇員・傭人くらいになると巷の勞働者と變りない服装になるか或いはお仕着せの制服を着用します。

【暮し向き=食】
高等官以上は高等官食堂で晝食を食べたり近くの料理屋に行ったりします。夜は宴會や表敬訪問が多く餘り自宅で食事はしません。
判任官は判任官食堂で簡單な安い晝食を食べたり辯當を持参したりします。俸給が低いので贅澤は出来ません。
雇員傭人は辯當持参か屋臺の立喰で濟せます。役所に附属の寮で暮らす者は其處に戻って賄いを食べます。

【暮し向き=住】
高等官以上は役所の近くの公邸や自分の屋敷に住んでおり其處から役所の自働車で通ってきます。昔は馬車でした。
判任官も役所の近所の小さい家に住んでおり、こちらは徒歩で通ってきます。官等の低い者で家族持は貧乏なので持ち家ではなく借家をしており獨身者は賄附の下宿暮しをしています。
雇員傭人は大抵は役所の寮に住んでいます。家族が出来ると寮を出て間借をします。
判任官以下は市街電車を使って通ったりしますが下級者は徒歩に徹して小遣を浮かせたりします。

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【役人の勤務】
官吏は無際限無定量に國家元首に奉仕するのが原則なので、夜中に呼出されても文句は云えません。高等官以上の官吏は自宅に居ても仕事が頭から離れない境遇です。しかし通常は朝遅く(9〜10時ごろまでに)役所に出ていき、午前中に案件を處理し、また自宅に歸って晝飯を食べ晝寝をして、午後(2時ごろまで)に出勤すると、残った書類仕事や訪問客の應對をしたりして、夕暮れにはもう歸宅してしまいます。しかし繁忙期である豫算決算や國會會期中は徹夜も辞しませんし、時により重要な案件のある塲合は休日にも出勤します。また自宅に訪ねてくる者の相手をしたり、夜の會合や接待に出ることも多くあります。殊に秘書官になると長官のお供で連日連夜宴會續きと云う例も尠くありません。
判任官以下はそういうことはなく、朝は高等官より早く(8〜9時頃)出てきて、上役の高等官の出勤までは茶を飲んで雑談などをし、決まった時間(10時のお茶)に休憩をとり、晝は當番を残して自宅に戻り晝飯や午睡をとり、再び決まった時間(1時頃)に出てくると残った仕事を片付け、3時半には歸り支度を始め定刻(4時頃)にさっさと樂しい我家に歸ってしまいます。仕事より家庭を大事にする人が多いのも特徴です。
これが雇員・傭人になると、もっと徹底していて、窓口にいくら用事のある人が待っていても、また明日と云って扉を閉めてしまいます。

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【試補・見習の立塲】
高等官になるには「高等文官試驗」に合格しなければなりません。學歴を問わず聯合共和國の國籍があれば誰でもこれを受驗することができます。大學・高等學校・専門學校の卒業者は云うに及ばず、中學校・實業學校・高等小學校卒業者にも受驗勉強をして合格する人がいます。合格すると高等官候補者名簿に記載されます。合格者は入りたい役所を幾つか申請して採用面接を受けます。役所により出世の速度が違ったりするので、派手な省廳には志願者が殺到します。しかし採用してもらっても、それは採用豫定者名簿に名前が載るだけの話で、定員に空きが出来るまで當分は判任官ないし判任官待遇の身分になって、試補や見習、嘱託、員外と云う名前で下働をしなければなりません。順番がくれば晴れて奏任官に任ぜられるので、それまでは判任官待遇(十五〜十八等官・等外)の身分にあり無給です。しかし全く給料が無いのではなく、最下級役人としての體面を保つ為の被服費や下宿代(食料・宿料)として僅かな手當を呉れますが、それは判任官の一番安い俸級より低い額で、「月何圓」と具体的に額が表示されます。なので無産階級の出や親が年金で細々と暮らしている家の子弟は正式に高等官になるまでは貧乏生活を送らなければなりません。大抵は親戚の援助を受けるか、それまで營々として積立ててきた貯金を取崩して生活費を調達します。中には高利貸に借金する者もいます。住いは官舎、食事は役所の食堂、服は古着屋から買い、本は古本屋と云う人が多く、大變に質素です。官吏は他に本職を持つことを禁止されており、民間でのアルバイトの口もいちいち上役の許可を得なければならないので、本を書いたり、夜間學校に臨時で出講する程度です。しかし役所に採用される高等官候補者のうち奨學生(成績優秀で生活費を含めた奨學金を貰う學生)を除く大學卒業者は大抵は資産家の出身なので(最低3年間の學費と生活費を負擔できるのはお金持ちでなければ不可能)、高級下宿に住み、社交に掛かる出費は親掛りです。だいたい任官まで短くて1年、大抵は3年、長くて5〜6年はかかり、なかには本人の運が悪いか、能力が足りないか、或いは上役の御機嫌を損ねたか、上がつかえていて缺員が出ないかで、30歳過ぎまで無給生活を續けなければならない例もあります。役人には定員があるので、退官・新部署の編成などによる缺員の補充を待っていると、そのくらい掛ります。社交界に出て有力な政財界のコネや婿養子の口と云った将来の出世への切符を掴もうと思えば、出費が嵩み、どうしても無給時代は親の脛を齧る必要があるので、實家が裕福でなければなりません。こう云うところは護郷軍の派手な聯隊の若手将校と同じです。社交界に出るには、人を招待しても恥ずかしくない高級下宿に住み、從僕か女中を雇い、年に數度は服を新調し、馬丁附の自家用馬車を乗回し、毎晩のように高い會費の社交倶樂部に出入すると、相當の出費となります。そこで分別ある貧乏な貴族・騎士階級の親は金のかからない正規軍や海軍、聖職、法曹界、實業界に子弟を送りこむようにしており、護郷軍と文官にはなるべく志願させない程です。

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【役所の調度】
役所は省廳ごとに獨立の廣い敷地に大きな廳舎を建てて、そこに入っています。五百米四方程ある敷地の中には、官舎をはじめ自働車駐車塲と車庫、厩舎と馬塲、食堂、購買組合、託兒塲などがあり、役人は職住近接して暮らせるようになっています。ことに1928-30年戰爭の空襲で舊北帝國の首府が毒瓦斯により壊滅した為、重要な官廳には瓦斯濾過装置附の氣密防空壕が併設されるようになっています。
大抵の廳舎は昇降機附の2〜3階建で、上階の中央に長官の執務室があり、官房が附属しています。高官には秘書課を通じないと面會も出来ない仕組になっています。高等官以上は一人づつ執務室を持っており、その隣に属官や秘書が控えている小部屋が附属していて、用事のある人は属官を通してやっと高等官に會えます。判任官以下は課や掛ごとに事務室で一緒くたになって机を並べています。但し高等官待遇の主事は事務室に面した小部屋にいて、下僚を監視するために扉をいつも開けてあります。大抵、掛や係毎に机を寄せてあり、席順は官等が最も高いのが中央で、以下順番に官等順(同一官等は勤續年月順)に右、左と交互に並んでいきます。傭人には机が無いことがあります。身分の違いは使う机と椅子で判ります。傭人は共同の長机に横並びになって長椅子に座っていたります。雇員は天板の下に薄い引出のついた丈の狭い机で、背凭の無い椅子です。判任官の机はやや廣く片脇にも引出がついています。椅子は背凭があります。高等官は両脇に引出がある廣い机で、本立兼書類整理棚が附いており、椅子も廻転式の肘掛附です。勅任官になると、背後の壁に大きく立派な本棚が附きます。椅子は背凭が高くなっています。

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【役所の分課】
役所の中は「局」に分かれていますが、大きな外局では「部」に分けているところもあります。それぞれ局長(外局は長官とも云う)、部長がいて、これらは勅任高等官です。「局」「部」の下には「課」があって、課長と補佐役の課僚(いづれも奏任高等官)が指揮を執り、實務は属官の上級判任官が「掛」に分かれて分擔しています。掛に複數の中級判任官の係長を置き、各係には下級判任官・雇員・傭人の部下が附いています。警察・税關と云った現業部門では50〜70人くらいになります。
軍隊で云えば、旅團は「部」、聯隊は「課」、中隊は「掛」、小隊は「係」に該當します。
大臣(總裁)ー次官・參與官・外局長官ー局長ー部長ー課長ー課長補佐・課僚ー主事ー掛主任ー係長ー書記・書記補・試補・見習・員外・嘱託ー雇員・傭人ー臨時傭
となります。これを軍隊で云うと
大臣(大将)、次官級(中将)、局長級(少将)、部長級(准将)、課長(大佐)、課長補佐・課僚(中少佐)、主事(特進少佐)、掛主任(大尉)、係長(中少尉准士官)、書記・試補・見習・員外・嘱託(見習士官、下士)、雇員(上等兵)、傭人(一等卒・二等卒)、臨時雇(雑卒)
となります。

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【私役塲】
昔からの慣習で仕事を下請に出す官廳が多くあります。名誉領事、治安判事、執逹吏、刑吏、公證人、代辯人、代訴人、代書人、保安官、警吏、自警團、収税吏、三等郵便局、切手賣捌所、消防團、義勇軍、警防團、護郷軍などがあります。
こう云う下請は「私役塲」と呼ばれ、國から手數料を貰って公務を遂行します。

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【半官半民會社】
國家に必要不可缺な公共事業には法令に拠って設立された國策會社や特殊法人があたります。所轄官廳の監督を受け、その重役には高級役人が轉職して就き、半分お役所のような處です。組織も仕事振も役所そっくりで、多少収益が劣っても國庫が援助するので、その株式と社債は國債に次いで投資家に人氣があります。
役人は、せっかく高等官になっても上級ポストには限りがありますから、課長級までは年功序列で順調に昇級しますが、それ以上の局長・次官になるのは狭き門となります。そこで各省の大臣官房秘書課長は、もう出世の見込みが薄い古手の課長連を半官半民會社の然るべき職に斡旋します。重役待遇になって収入も増え、世間體も良いのでこの話に乗らない人は居りません。勇退してより優雅な暮しに轉じます。こうやって役所は幹部の新陳代謝を圖ります。

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【官等】
役人は任命のされかたにより親任・勅任・奏任・判任・雇員・傭人・臨時傭の別がありますが、近世のココ王朝時代より存在した官等による呼び方もあります。

親任   一等官  元帥たる大将 總理大臣・樞密院議長・總督・大審院長
     二等官  大将     大臣・國務院總裁・控訴院長・檢事總長・大使
勅任   三等官  中将     次官・參與官・外局長官・警視總監・地方裁判所長・檢事長・公使・總領事・大學總長
     四等官  少将     局長・知事・技師長・警視監・區裁判所監督判事・檢事正・領事
                 分科大學長・高等學校長・高等實業學校長・専門學校長
     五等官  准将     部長・參事官・技師長・警視長たる警視・大林區署長・税關長
奏任   六等官  大佐     課長・筆頭技師・警視正たる警視・郡長・判事・檢事・典獄・大學教授(學科主任)・高等實業専門學校教授(科主任)・中央郵便局長
     七等官  中佐     筆頭課僚・主事・技師・警視・判事・檢事・典獄補
                 大學教授・高等實業専門學校教授・小林區署長・中學校長・一等郵便局長
     八等官  少佐     課僚・主事・技師・警視・判事・檢事・典獄補
                 大學教授・高等實業専門學校教授・教頭たる教諭・小學校長・一等郵便局長
判任   九等官  大尉     掛主任・筆頭技手・警部・判事・検事・録事・執達吏・看守長・刑吏・収税吏
                 大學助教授・高等實業専門學校助教授・教諭・教頭たる訓導・二等郵便局長
     十等官  中尉     筆頭係長・技手・警部補・司法官試補・録事・副看守長
                 大學講師・高等實業専門學校助教授・教諭・訓導・三等郵便局長
     十一等官 少尉     次席係長・技手・警部補・司法官試補・録事・副看守長
                 大學講師・高等實業専門學校助教授・教諭・訓導・三等郵便局長
     十二等官 准尉     係長・技手・警部補・録事・副看守長
                 大學講師・高等實業専門學校助教授・教諭・訓導・
          海軍兵曹長
     十三等官 少尉補    係長補佐・技手補・警部補・録事・副看守長
                 大學講師・高等實業専門學校助教授・教諭・訓導・三等郵便局長
          海軍先任少尉候補生
     十四等官 特務曹長   筆頭書記・工手・警部補・録事・副看守長・學校助手・訓導・三等郵便局長
          海軍少尉候補生・上等兵曹
判任待遇 十五等官 将校勤務見習士官(曹長) 書記・試補・工手・一等巡査・看守・學校助手・訓導
          海軍先任乗組生徒
     十六等官 見習士官(曹長) 書記・試補・職工長・一等巡査・看守・山林監視・學校助手
          海軍乗組生徒
     十七等官 曹長     書記・職工組長・一等巡査・看守・山林監視・學校副手
          海軍練習艦先任乗組生徒・一等兵曹
     十八等官 軍曹・伍長  書記補・職工伍長・二等巡査・看守・山林監視・學校副手
          海軍練習艦乗組生徒・二等兵曹・三等兵曹
     等外  三等巡査・看守・山林監視・學校補手
          海軍兵學校生徒
雇傭  雇員  上等兵    筆生・職工・四等巡査・押丁・
          海軍一等兵
     傭人   一等卒・二等卒 使丁・見習職工
          海軍二等兵・三等兵
     臨時傭  雑卒     給仕・役夫・雑夫
          海軍四等兵・五等兵


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